電気通信大学X680x0同好会

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電気通信大学X680x0同好会 会則

第1章 総則

第1条 (名称)

電気通信大学X680x0(エックスろくまんはっせん)同好会(以下本会)は、"電気通信大学X680x0同好会"と称する。

第2条 (所在地)

本会はその所在地を東京都調布ヶ丘1-5-1電気通信大学内に置く。

第2章 目的および活動

第3条 (目的)

本会はソフトウエアの自由研究という共通の目的の達成を目指し、学科間を越えた技術的交流を行なうことを主目的とし、下記目標を達成するために第4条に示す活動を行なう。

  1. コンピュータでのソフトウエア開発を通じて、コンピュータに関する会員の技術及び知識の向上を図る。
  2. 学生ならではの独創的研究を行い、ソフトウエア学分野における新しい進歩及び発展に寄与する。
  3. 開発したソフトウエアを外部に(InternetのHomePage上などで)公開し、外部との交流を図る。
  4. 本会の活動を通じて本学を広く公共に広める。

第4条 (活動)

本会は第3条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 会員の立案する各プロジェクトの推進及び勉強会。
  2. 会誌及びその他の刊行物の発行。
  3. 本学のWWWホームページの作成。
  4. 学内外のソフトウエアに関するコンテストへの参加。
  5. 他大学及び企業等の諸団体との交流。
  6. その他本会の目的に則した活動。

第5条 (運営)

本会はその運営のため必要と認められる組織を設けることができる。組織及び運営に関する事項は、別途規定に定める。

第3章 会員

第6条 (会員)

本会の会員は、本学の学生でソフトウエアに関する興味を持ち、本会の目的に賛同するもので、所定の手続きを完了したものとする。

第7条 (入会)

本会に入会するものは所定の入会申込書を提出し、入会金及び会費を納入しなければならない。なお、一度納入後の返金はこれを認めない。

第8条 (退会及び資格の消失)

第1項

本会を退会するものは所定の退会届を提出しなければならない。

第2項

会員は次の事項に該当するときその資格を失う。

  1. 退会
  2. 死亡
  3. 除籍
第3項

会員が次の事項に該当するとき人事委員会の勧告の元、総会に於いてこれを除籍することができる。

  1. 本会の名誉を著しく傷つけ、また本会の目的を阻害する行為を行なうもの。
  2. 故意に会費及び援助金の納入を怠ったもの。
  3. 本会の秩序を乱すもの。

第9条 (援助金)

第1項

本会は会員の自由意志により援助金を受けとることができる。

第2項

援助金は活動を通じて、本会会員に還元されるものとする。

第4章 顧問

第10条 (顧問)

本会は第3条に上げる目的達成及び第4条に上げる活動の推進を行なうために、顧問を設け、指導及び助言を受ける。

第11条 (報告)

本会は顧問に対し、本会の活動について、次の報告をしなければならない。

  1. 日々の活動内容、結果又はその成果。
  2. 役員及び、規定等に変更のある時。
  3. その他、必要と認められる時。

第5章 役員

第12条 (役員)

本会は下記の役員を設ける。

  1. 会長:1名
  2. 副会長:1名もしくは2名
  3. 会計:1名
  4. 書記:1名

第13条 (役員の職務)

役員は下記の職務を主とし、本会運営のための諸活動を行なう。

  1. 会長は本会を代表し、本会の活動をする。
  2. 副会長は職務について会長を補佐し、会長に支障がある時はその職務を代行する。
  3. 会計は本会の財産を管理し、これを運営する。
  4. 書記は会議に於いてこれを記録する。

第14条 (役員の選任)

前任の役員会が指名し、総員の承認によって選任される。

第15条 (役員の任期)

第1項

役員の任期は1年とし、毎年12月に新役員の選出を行なう。

第2項

役員に欠員が生じた場合には役員会がこれを指名し、総会の承認をもって選任する。

第3項

本会の役員としてふさわしくない行為があった時は総会において総員の3分の2以上の賛成によりこれを解任することができる。

第6章 会議

第16条 (会議の種類)

本会は会長の権限により次の会議を招集する

  1. 総会
  2. 委員会

第17条 (総会)

第1項

通常総会は12月に召集する。ただし、会員が会議の目的を記載した書面により請求があったとき、会長は直ちに臨時総会を召集しなければならない。

第2項

総会の議事は参加者の過半数の賛否をもって決する。

第18条 (委員会)

第1項

委員会は必要に応じて会長が召集する。

第2項

委員会における決議は全会一致を原則とする。ただし、本会運営を妨げると判断される場合にはこれを問わない。

第7章 合宿

第19条 (合宿)

合宿は役員の決定で行なうものとする。

第8章 改正

第20条 (改正)

本会則の条項を改正する場合には総会にて出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

第9章 付則

第21条

本会則は平成8年7月より施行する。

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